母子家庭のお金

児童扶養手当(母子手当)はいくら?支給条件は?

シングルマザーは経済的にも厳しい家庭が多いですよね。そんなシングルマザーを応援してくれる母子手当=「児童扶養手当」があります。私自身、離婚後に市役所で手続きをしに行った時に、「児童扶養手当(母子手当)」を案内され、初めて知りました。母子手当(児童扶養手当)って何?いくらもらえるの?支給条件は?まったくわからなかったので、調べてみました。

児童扶養手当(母子手当)とは

私は、児童手当と児童扶養手当が似ているので、役所で聞いた時に混乱してしまいました。児童手当とは別で、母子手当として児童扶養手当があります。

児童扶養手当とは、両親が離婚したり、父または母が亡くなったりするなどして、ひとり親になってしまった子供のために地方自治体から支給される手当のことです。

一人で育てていくには、お金も必要です。シングルマザーにとって、とても嬉しい手当ですよね。ただ、この児童扶養手当には、支給条件(要件)があり、条件によってもらえなかったり、もらえる金額も異なったりします。

児童扶養手当の支給条件(要件)

児童扶養手当の支給(要件)条件って、何でしょうか。調べてみると、次のような児童を養育している養育者(父また母など)に支給されるみたいです。

  • 父母が離婚した
  • 父または母が死亡
  • 父または母が一定の障害にある状態
  • 父または母の生死が不明
  • 父または母から1年以上遺棄(放置)されている
  • 父または母が1年以上拘禁されている
  • 母が未婚のまま懐胎した
  • 父または母からの暴力により保護された
  • 孤児など

子供のための手当であることがわかりますよね。離婚などで、ひとり親になったしまった子供が不自由しないために手当という形で支給されているのでしょうね。

児童扶養手当の相場は?いくらもらえるの?

実際のところ、気になるのがもらえる金額ですよね。児童扶養手当っていくらもらえるんでしょうか。相場なんてあるんでしょうか。相場というか、決まりはあります。児童扶養手当のもらえる金額は、子供の人数や所得によって変わってきます。H30年度4月以降の手当額は以下の通りです。

1人目 2人目 3人目以降
全額支給(月) 42,500円 10,040円 6,020円
一部支給(月) 42,490円~10,030円 10,030円~5,020円 6,010円~3,010円

※手当の額は、今後改定される場合があります。

一部支給というのは、所得に応じて10円単位で変わってきます。支給基準の目安を調べてみました。所得額が所得制限額より下回っていれば全額支給になります。目安としては以下のような計算方法となります。

【所得額の計算方法】
所得額=年間収入額-必要経費(給与所得控除額など)+養育費-8万円-諸控除(寡婦(夫)控除など)

養育費も所得として加算されることは驚きました。この所得額が所得制限額より多ければ、児童扶養手当はもらえません。正直、計算式がややこしくて、私自身、役所の窓口で聞いてもよくわかりませんでしたし、金額を即答してもらえませんでした。

ただ、前年とか前々年の収入をみるので、専業主婦だった私は、無収入ということで全額支給となりました。上記の計算方法は目安です。詳しい支給金額については、役所の窓口で相談してみてください。

実家暮らしだと児童扶養手当はもらえない?!

私は、離婚して実家に戻りました。市役所の窓口で、実家暮らしだと児童扶養手当をもらえない場合があると聞き、驚きました。もちろん生計は別で、戸籍の筆頭者は私自身だし、世帯主です。それでも、実家暮らしだと実家の両親の収入も所得者の対象になります。

自分の所得が少なくても、実家で一緒に暮らしている3親等以内の親族の収入が、所得制限額より多ければ児童扶養手当はもらえません。つまり、一緒に暮らしている3親等以内の家族の収入が高ければ、もらえないのです。

たとえば、独身の姉も実家で暮らしていた場合、姉の収入が高ければ、私は児童扶養手当をもらえません。もちろん、姉から援助なんてしてもらってなくてもです。役所の窓口で聞いたのですが、驚きました。親なら、まだしも兄弟姉妹も3頭身以内なので対象になるんです。

私の場合は、兄弟姉妹と同居もしてませんし、母の収入が少なかったので所得制限額を超えることがなく受給することが出来ましたが、実家暮らしだと児童扶養手当がもらえない場合があるので、よく役所の窓口で相談して見てください。

児童扶養手当って、いつもらえるの?

児童扶養手当は、毎月もらえたら、家計の足しにもなるし有難いって思っていたのですが、実は毎月もらえるわけではないと知り、がっかりしました。児童扶養手当は、原則として年3回にわけて支給され、登録した金融機関に振り込まれます。

児童扶養手当は、請求した日の翌月分からが支給対象になります。毎年8月に年度更新され、新しい児童扶養手当額が決定します。

対象期間 支給日
12月期 8月~11月分 12月11日
4月期 12月~3月分 4月11日
8月期 4月~7月分 8月11日

私は5月に離婚が成立して、すぐに請求申請しましたので、6月分から支給対象になり、6~7月分が8月に振込されていました。毎月もらえないですし、申請してから3か月後の支給だったので、ちょっとしたボーナスをもらったのような感覚でしたね。

児童扶養手当もらう際の注意点

申請(請求)しないともらえない

児童扶養手当は、自ら申請(請求)しないともらえません。離婚したから等、支給条件に当てはまるからって自動的に貰えるわけではないので、申請が遅れるとその分支給開始も遅れ、実質もらえる児童扶養手当額が減ってしまいます。

私自身、この児童扶養手当のことを知らなかったのですが、役所の手続きの際に教えてもらい、すぐに申請しました。役所で(離婚など)手続きする際には、児童扶養手当の申請についても聞きましょう。

児童扶養手当は、毎年、8月に現況届を提出しなければ、更新されません。私は、その8月頃にいろいろと手続きすることがあり、何度も役所に行っていたので、すっかり手続きしたものと勘違いしてしまってました。幸い、ひとり親の医療証の有効期限が近づいても新しい医療証が届かないことに気づき、現況届の提出漏れに気づきました。手続きが漏れないように気を付けましょう。

彼氏と同棲したら支給停止

彼氏ができたときは要注意です。彼氏と一緒に暮らし始めたら、児童扶養手当が停止されます。そのことを申請せずに児童扶養手当をもらい続けていたら、同棲が発覚した際に児童扶養手当の返還請求をされる可能性があります。

このことを知らない人が多いのですが、人の目って結構怖いですよ。実際に役所に通報されて、返還請求されたってことがありますので、気を付けてくださいね。

支給後も申請が必要

私が役所で聞いた話では、児童扶養手当の支給期間は5年でしたが、申請すると延長できるとのことでした。5年経過した時に一部支給停止適用除外の申請をする必要がありますので、忘れないようにしましょう。

まとめ

私のように、シングルマザーの家計を助けてくれる「児童扶養手当(母子手当」を知らない人も多いのではないでしょうか。私の場合は、役所で手続きの際に、たまたまとても詳しい担当の方だったので、いろいろと教えてもらうことができました。何回も役所に通って思ったことですが、役所で親切に教えてくれる人ばかりではありません。

児童扶養手当は申請(請求)しないともらえないので、知らないと損です。役所の方と仲良くなるくらい相談して、もらえる手当など確認して忘れずに手続きをしましょう。

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