母子家庭のお金

養育費を確実にもらうためにしておくこと!

シングルマザーで、養育費をもらっていないっといった人が多いと聞きます。養育費は、子供のためのものです。子供のためにも養育費をもらうためにしておくこと、私自身が養育費を確実に貰うために弁護士に相談したりして準備したことをお伝えしたいと思います。

養育費とは

養育費とは、子供を育てるためにかかる費用(生活費、教育費、医療費など)のことです。離婚する夫婦の間に未成年の子供がいる場合、子供が経済的・社会的に自立するまで、一般的に成人する20歳までにかかる子育て費用です。

離婚したからっと言って、親であることには変わりありません。離婚した相手にも親としての責任があります。親として子育て費用(養育費)を払う義務があります。

私が調停員に言われたことですが、養育費は子供のためのもの、子供が離婚した相手から養育費をもらうことで、子供のことを忘れていない、愛情の証とのことでした。養育費は単に子育て費用ということでなく、子供のためと意識しましょう。

養育費をもらっていない?!

平成28年度の厚生労働省の調査結果では、養育費をもらっている離婚による母子家庭は26.1%となっています。つまりほとんどの母子家庭は、養育費をもらっていないことがわかります。

ただ、過去に養育費をもらったことがある母子家庭は、16.1%で、養育費をもらったことがない母子家庭は、53.4%です。半分程度は養育費をもらったこともないといった結果ですが、一度でも養育費をもらったことがある母子家庭は、42.2%ということになります。

よく養育費をもらっている母子家庭は、2割程度と耳にしますが、調査結果を見ると4割は一度でも養育費をもらったことがあるということになります。養育費を最初のうちだけ払って、途中から支払われなくなるケースも多いことがわかります。

この調査結果を知って、私は絶対に養育費を確実に貰い続けるようにしなくては!と思いました。

養育費は、離婚する時に決めよう!

離婚する時は、感情的になっていたりして、養育費の取り決めなどせずに勢いで離婚してしまうケースも多いです。先述したように養育費は、子供のためのものです。養育費を子供が自立するまで、きちんと養育費をもらうためには離婚する際に養育費について決めておきましょう。

養育費は、離婚後に請求することもできますが、離婚する際に話し合って決めた方がいいです。離婚が成立した後だと話し合うことも難しいでしょう。正直、離婚したら関係ないっと言って逃げる人も多いです。早く離婚したいからと、感情的にならずに子供のためと養育費について冷静に決めておくことが肝心です。

冷静に話し合えない、顔も見なくない!そんな私の場合は、調停で話し合いの場を設けて決めました。とはいえ、その前段階に第三者を入れて、養育費について話し合いしました。その方がお互いに感情的にならずにすみました。

【関連記事】

養育費の相場は?いくらもらえるの?

私自身が離婚する際に一番、気になったのが養育費でした。シングルマザーで子育てするには、経済的にも苦しくなるし、離婚したら、どれくらい養育費がもらえるのか、養育費に相場はあるのか、いつまでもらえるのかな ...

離婚後に養育費請求って出来るの?

早く離婚したい!っと養育費など何も取り決めしないで、いきおいで離婚してしまった・・なんてケースも多いと思います。離婚した後になって、養育費を決めておけばよかったなんて思う方も多いですよね。そんな離婚し ...

養育費はどうやって決めた方がいい?

養育費は、一般的に子供が成人するまでなので、長期間です。離婚の際に養育費について話し合って取り決めても、口約束では後々、その取り決めが守られる可能性は低いでしょう。離婚した相手の経済状態が変わったり、再婚したり、と状況は変わってきますし、ほとんど会うこともない離れて暮らす子供へずっと養育費を払いたくないっといった場合もあるからです。

養育費を決める際には、離婚協議書などの文書で記録しておくことが大切ですが、より強くしておくには公正証書や離婚調停書等で決めておく方がベストです。公正証書や離婚調停書等で取り決めた養育費は、もし養育費が支払われなくなった際に強制執行することが可能だからです。

公正証書は、公証人という国が認めている立場の人が作成する文書で、公正役場という国の機関で作成されます。国の機関で作成された文書なので、高い証拠力があります。

夫婦で話し合うことが出来る場合は、公正証書を利用することもできるでしょうが、顔も見たくない、冷静に話し合えないといった場合などで、家庭裁判所での調停や審判による離婚のケースは、離婚調停書や離婚審判書で取り決めます。裁判所で取り決めたものなので、より高い証拠力があります。

確実に養育費を確保したいと思った私は、調停離婚をし、離婚調停書を残すことで、もし支払われなくなったときは強制執行(給与から差し押さえ)することができるようにしました。

養育費がもらえなくなったら

公正証書や調停書などで養育費を決めたにもかかわらず、養育費をもらえなくなったら、裁判所に強制執行を申し立てることがができます。強制執行とは、相手の給料や預貯金などを差し押さえし、強制的に払ってもらう制度です。もしも養育費が滞って、連絡しても払ってもらえなくなったら、強制執行という手段があることも覚えておきましょう。

もし、公正証書などでなく、離婚協議書で養育費を取り決めていた場合は、裁判所に養育費調停をすることも可能ですが、手続きが面倒ですし、離婚する際に公正証書や調停書などで養育費について決めておいた方がいいでしょう。

まとめ

養育費は、単に子供を育てるための費用だけではありません。養育費は、子供のためのものです。子供にとっての愛情の証でもあります。養育費もらうために離婚する際に双方で話し合って、きちんと決めておくことが大切です。養育費については、協議離婚であっても、口頭ではなく、できれば公正証書などの証拠力の高い文書で取り決めておくようにしましょう。

調停離婚した私は、きちんと取り決めたおかげか・・毎月養育費の支払ってもらっています。子供のためなので、離婚する前にきちんとしておくことをお勧めします。

-母子家庭のお金
-, ,

© 2024 シングルマザーでも豊かに暮らそう♪ Powered by AFFINGER5